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日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

三井住友DSアセットマネジメント(以下「当社」)は「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫」へ賛同し、以下の方針を表明します。
当社は責任投資(スチュワードシップ活動およびESG活動)への取組みを通じて、お客さま・最終受益者の皆さまに良質な投資リターンをご提供するという受託者責任、ならびにインベストメント・チェーンの好循環に資することで日本の資本市場の健全な発展と経済拡大に貢献し、責任ある機関投資家としての社会的使命を果たします。

【原則1】スチュワードシップ責任を果たすための方針

当社は、受託者責任を果たすため、投資資産の保有状況に応じて、投資先企業やJ-REIT(※1)の投資法人(※2)の投資資産発行体(以下「投資先企業等」)の価値向上もしくは毀損回避を図るべく、投資先企業等のサステナビリティをはじめとする中長期視点に立った評価/分析に基づき、投資哲学に応じた運用プロセスへの当該評価/分析の組み込みや、投資先企業等に対する適切なエンゲージメント等のスチュワードシップ活動を行います。このためにアナリストおよびファンドマネージャー等を中心とした体制の整備・強化やノウハウ蓄積に努め、お客さま・最終受益者の皆さまの中長期的な投資リターン拡大を実現する能力の向上に継続的に取組みます。
  1. 「J-REIT」は国内の不動産投資信託(REIT)をいう。
  2. 「REITの投資法人」とは、REITの資産を保有する投資法人をいう。

【原則2】スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反に関する方針

  1. 投資行動に関する利益相反

    当社、および当社と密接な関係を有する企業等(株主会社を含むグループ企業、当社投信商品の販売会社、当社が運用を受託している企業年金基金の母体企業等)の利益を考慮して本来あるべき投資行動を歪めることはありません。

  2. 議決権行使に関する利益相反

    上記1に記載の当社と密接な関係を有する企業および関連当事者等への議決権行使に際しても、お客さま・最終受益者の皆さまの利益を第一に考え、投資先企業等の価値向上もしくは毀損回避を目的に行使判断します。利益相反の可能性を有するこれら企業等に対しても行使判断を歪めることなく、その他の投資先企業等と同様、「議決権行使判断基準」に則って自ら議決権行使を行うことを原則としますが、利益相反管理が一段と重要な当社の株主会社等の議案等に対しては、外部の議決権行使助言会社(現時点ではISSを採用)の推奨を参照して議決権行使を行います。また、議決権行使結果は「責任投資委員会」において定期的にモニタリングを行うとともに、議決権行使結果を投資先企業等毎、議案毎に賛否を個別開示することでさらなる透明性確保に努めます。

【原則3】企業の状況把握に関する方針

当社は投資に関するリサーチを付加価値の源泉として重視し、アナリストおよびファンドマネージャーが様々な情報収集を通じて、投資先企業等の状況を把握する体制となっております。具体的には、投資先企業等の取組み方針、財務状況や経営戦略等に関する一般的な対話にとどまらず、持続的成長、価値向上もしくは毀損回避を促すべく投資先企業等の状況把握に努め、理解を深めます。
このため、財務情報のみならず、環境・社会・ガバナンス(ESG)をはじめとするサステナビリティに関する情報収集・評価・分析を行い、プロダクト毎の投資哲学等に応じて運用プロセスに反映します。
サステナビリティに関する評価・分析を運用プロセスに組み込む方針は、国内株式のみならず、J-REIT、外国株式、内外債券等、様々な投資資産に対して適用します。

【原則4】エンゲージメント(建設的な「目的を持った対話」)に関する方針

当社は、中長期視点で投資先企業等の価値向上もしくは毀損回避に貢献し、お客さま・最終受益者の皆さまに良質な金融サービスをご提供するために、投資先企業等に対して様々なエンゲージメントを行います。
中長期的な視点から、グローバルな経営環境、産業界全体、特定業種、あるいは個別に抱える課題を踏まえた適切な戦略・ビジョンの策定・実行、情報開示等を投資先企業等に促すエンゲージメントを行うことで、価値向上もしくは毀損回避への貢献に努めます。
資本コストを踏まえた効率的な投資や適切な財務・資本構成、株主(もしくは投資主)還元方針等の策定、ならびに情報開示の充実を促します。また、国内株式(J-REITを含む)の保有にかかわるエンゲージメントについては、資本効率改善とサステナビリティの双方の視点を踏まえたエンゲージメントを、他の投資資産については、対象資産、対象国の特性や法制度、状況等を踏まえつつ、サステナビリティの視点に基づくエンゲージメントを実施するように努めます。
また、議決権行使に関する課題や、気候変動リスクへの意識の高まり、持続可能な開発目標(SDGs)の浸透等のサステナビリティに影響を与えるESG課題等もエンゲージメントの対象とします。
なお、投資先企業等との対話に当たり、他の機関投資家と協働した方が効果的と考えられる場合には、適切な条件の下で協働エンゲージメントに参加します。
投資先企業等との対話に際し、当社は未公表の重要事実等を受領することを極力回避します。万が一、インサイダー情報等を取得した場合には、当該投資先企業等に対して当該情報を速やかに公表することを促すとともに、当社所定の情報管理責任者が適切に管理し不公正取引を未然に防止します。当社はインサイダー情報等に基づく不適切な投資判断・取引を行いません。

【原則5】議決権行使、行使結果の公表に関する方針

【原則6】スチュワードシップ活動への取組み状況の報告に関する方針

当社は、投資先企業等との対話や議決権行使等のスチュワードシップ活動の状況や内容について必要な記録をデータベースとして蓄積し、より建設的で効果的な対話に努めるとともに、お客さま・最終受益者の皆さまへのご報告等に活かします。
このようなエンゲージメントの事例を含む当社の責任投資活動に関する報告を、原則年1回、当社ホームページにおいて公表します。また、年金基金等の皆さまに対しては、効率的かつ効果的な形でご報告を行います。

【原則7】スチュワードシップ責任を果たすための実力維持および向上に関する方針

当社はスチュワードシップ責任を適切に果たすべく、投資先企業等のサステナビリティを含む中長期の視点に立った分析・評価を行うこと、市場環境を踏まえつつ、投資資産/プロダクト毎の運用戦略に、かかる分析・評価を反映することが重要と考えます。
そのため、当社ではエンゲージメントやサステナビリティ分析に関する専門部署として責任投資推進室を置き、人員増強等による体制強化を適切に図るとともに、責任投資推進室および企業調査部、運用各部の主要メンバー等で構成するESG会議、スチュワードシップ会議を毎月開催し、グッドプラクティスの共有、投資先企業等の分析・評価に関する意見交換、議決権行使方針の策定等を行い、対話を実行する能力の強化に努めます。
当社は、株式・債券やその他の投資資産について長年培った運用ノウハウや経験豊富な人材を擁すると同時に、十分な独立性を有し高い監督機能を備えた社外取締役3名を含む、様々な経歴、スキルを持った多様性のある取締役会構成としており、責任ある機関投資家の価値創造に必須である経営資源が集約されていることも、スチュワードシップ責任を果たすための実力向上に大きく寄与すると考えます。当社は、「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社」を目指し、「真のプロフェッショナルとして挑戦し続ける」ことにより、継続的な体制強化に努めてまいります。
また当社は、「責任投資委員会」ならびに取締役会において、投資先企業等の持続的価値向上等に関するスチュワードシップ活動の実効性を検証し、さらなる態勢強化を図るべく、本コードの各原則の実施状況を定期的に自己評価し、その結果を原則年1回、当社ホームページにおいて公表します。

【原則8】機関投資家向けサービス提供者に関する方針

当社では、国内株式に関しては【原則2】に記載のとおり、利益相反状況の解消を目的に議決権行使助言会社のサービスを活用します。
当社は活用に当たって、議決権行使助言会社がインベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなっているかという視点で、議決権行使ガイドラインの把握、判断に疑義がある場合の確認等を行い、契約する議決権行使助言会社の適性について検証を行います。
当社は今後とも、契約する議決権行使助言会社がそのスチュワードシップ責任を適切に果たすように促してまいります。

『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために、
  1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
  4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
  5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
  6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
  7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
  8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。