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利益相反管理方針

利益相反管理方針の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「フィデューシャリー・デューティー宣言」において、お客さまから運用をお任せ頂いた大切なご資金に対し、最高の真心を尽くして「運用責任」を全うすることをお約束しており、すべての業務分野でお客さまの立場に立って行動します。
当社は、多くのお客さまから運用をお任せ頂いていること、多様な事業を営むSMBCグループに属すること等から、お客さまと、当社・当社の役職員・当社の株主・グループ各社(「当社」から「グループ各社」までを総称して以下、「当社等」といいます。末尾の「ご注意」もご参照ください。)、他のお客さま、またはその他の第三者との間で、様々な利益相反が生じるおそれがありますので、法令等の遵守はもとよりフィデューシャリー・デューティー(以下、「FD」といいます。)の観点から、以下の通りこれらを適切に管理する態勢を整備し、お客さまの利益を不当に害することを防止します。

  1. 管理対象とする取引等
    1. 管理対象とする利益相反のおそれのある取引等
      本方針において管理対象とする利益相反のおそれのある取引等とは、当社等が自ら行う行為、またはお客さまから運用をお任せ頂いたご資金(以下、「信託財産」といいます。)の運用において行う投資判断、権利行使その他の行為で、お客さまと当社等、他のお客さま、またはその他の第三者との間で、利害が対立するものを指し、以下「利益相反取引等」といいます。
    2. 主たる利益相反取引等の例
      利益相反取引等の主な例は、以下の通りです。ただし、これらは、利益相反取引等を網羅するものではなく、また、一律にこれらが禁止されるものではありません。
      1. 調査・投資判断業務における例
        イ) 信託財産と当社が行う取引
        ロ) 当社等が発行する有価証券の信託財産への組入れ
        ハ) 当社等が引受けた有価証券について、取得または買付けの申込みが予定額に達しないと見込まれる状況下において、当該引受人の要請を受けて行う信託財産への組入れ
        ニ) 信託財産と他のお客さまの信託財産の間で行う取引
        ホ) お客さまの利益に反する議決権行使等の株主権の行使
      2. トレーディング業務における例
        イ) 信託財産における有価証券取引において、最適な条件を提示している金融商品取引業者ではない、グループ各社の金融商品取引業者への発注
        ロ) 新規発行された有価証券、あるいは一括発注等した有価証券について、信託財産と他のお客さまの信託財産の間での不公平な配分
      3. 商品開発業務における例
        イ) 合理性を欠く信託報酬率の設定
        ロ) お客さまのニーズより販売会社の営業政策を優先した商品設計
      4. お客さまサービスにおける例
        イ) お客さままたはお客さまの運用目的に適さない運用・商品の推奨
      5. 情報管理における例
        イ) 信託財産における取引情報、あるいはお客さまから得た情報等を利用した当社等による取引
        ロ) お客さまから得た情報のグループ各社の営業での利用
        ハ) お客さまの信託財産等に関する当社の投資判断情報を利用した取引
  2. 利益相反取引等の管理体制
    1. 統括部署・統括責任者の設置
      利益相反を適切に管理・統括する、利益相反管理統括部署を法務コンプライアンス部とし、同部による利益相反管理と態勢整備の統括について権限と責任を有する、利益相反管理統括責任者を同部担当役員とします。
    2. 内部監査
      利益相反取引等を適切に管理・統括するための態勢の整備状況とその有効性は、内部監査部による監査対象とします。
    3. 社外役員による監督、監査
      利益相反取引等の管理を含む当社業務運営は、当社の株主、グループ各社から独立した社外役員を含む取締役会および責任投資委員会による監督、監査役(会)による監査を受けております。
    4. スチュワードシップ活動における利益相反の管理
      信託財産組入れ銘柄の発行体である企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)を含む、スチュワードシップ活動における利益相反については、案件に応じてリスク管理会議、コンプライアンス会議、経営会議などに諮った上でCEOの決裁を得るプロセスとしており、これらも(3)の対象となります。
  3. 利益相反取引等の管理方法

    利益相反取引等の主な管理方法は以下の通りです。

    1. 調査・投資判断業務における意思決定に係る独立性の確保
    2. 調査・投資判断業務に係る情報の株主・グループ各社からの遮断
    3. 投資判断部署とトレーディング部の組織分離および牽制、ならびに適切な担当役員の配置
    4. 投資判断部署と自己勘定資産運用部署の組織分離
    5. お客さまから得た情報の株主・グループ各社からの遮断
    6. スチュワードシップ活動にかかる所管会議体での審議
    7. 営業企画部 CX推進室による営業活動の適切性検証
    8. 利益相反取引等のお客さまへの開示・同意取得
    9. 取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止
  4. 継続的改善

    当社は、利益相反取引等の管理の有効性を定期的に確認し、継続的な改善に努めるとともに、万一、お客さまの利益を不当に害する状況・状態が生じた場合は、迅速、的確かつ透明性ある処理および確実な再発防止策を実施します。

以上

ご注意

本書において「グループ各社」とは、金融商品取引法第31条の4第3項に基づく当社の「親法人等」、同第4項の「子法人等」および金融商品取引業等に関する内閣府令第126条第3号の「関係外国法人等」を指します。