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社債管理者(しゃさいかんりしゃ)

解説

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社債を購入した投資家のために、債券の発行会社の経営が悪化して利払いや元本の返済に問題が生じた場合などに対応する金融機関や会社のこと。会社法では原則として設置が義務付けられていますが、社債の金額が1億円を超える場合などは設置しないことが認められています。最近は社債管理者を設置せず、元利金支払いなどの事務を代行する財務代理人を設置するケースが増えています。

情報提供:株式会社時事通信社