財政危機に陥った自治体が「財政再生計画」期間内に着実に債務償還するため、総務大臣の許可を受けて例外的に発行する赤字地方債。償還年限は財政再生計画の計画期間内となります。2009年4月に全面施行した自治体財政健全化法に盛り込まれました。同法は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率―の4指標に基づき財政状況を把握する仕組みを導入しました。基準を超えた自治体は財政健全化団体に移行します。さらに財政が悪化すれば財政再生団体に指定され、国の監督下で職員給与のカットや市税の引き上げなどの厳しい再建に取り組むことになります。