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株主が会社に代わって経営者の経営責任を追及し、損害賠償を請求する訴訟。会社の経営者である取締役や監査役、執行役などが違法行為や定款違反、経営判断のミスなどにより会社に損害を与えた場合に、会社に代わって一定の要件を満たした株主がその役員等に対して損害賠償請求が出来る制度。会社と経営者のなれ合いを排除し、ガバナンスの適正化をはかることが狙いで、2006年施行の会社法で規定されました。ただ、株主が勝訴した場合、損害賠償を得られるのは訴訟を起こした株主ではなく会社です。
情報提供:株式会社時事通信社