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分別管理(ぶんべつかんり)

解説

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証券会社などの金融機関が自己の資産と顧客の資産を分けて管理すること。金融商品取引法で「金融商品取引業者等は有価証券を自己の固有財産と分別して管理しなければならない」と定められています。金融機関が経営破綻したとしても、投資家が預けている資産は全て返還されます。FX会社などでは顧客の証拠金を信託口座で管理しており、これを「信託保全」と呼んでいます。

情報提供:株式会社時事通信社