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そのまま放置すると、倒壊の危険や衛生、景観面などで周辺住民の生活に深刻な影響を及ぼす恐れがある空き家。2015年5月に施行された空き家等対策特別措置法で定められました。同法では、市区町村に立ち入り調査、所有者に対する撤去や修繕の指導・助言、勧告、命令の権限を付与しています。最終的には行政代執行で撤去できると定めています。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税を軽減する特例措置が適用されなくなります。
情報提供:株式会社時事通信社