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集団的エンゲージメント(しゅうだんてきえんげーじめんと)

解説

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複数の機関投資家が連携して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を行うこと。2017年5月に改訂された「日本版スチュワードシップ・コード」では、「集団的エンゲージメント」を明記し、必要に応じて、これを実行することが「有益な場合もあり得る」としています。

ひとくちメモ

機関投資家同士が議決権行使などで合意をしてしまうと、『5%ルール』において「実質的共同保有者」として扱われる可能性がでてきます。金融庁は、集団的エンゲージメントが「話し合い」にとどまる限り、「実質的共同保有者」には該当しないものの、共同で議決権を行使することに合意した場合には、その時点で該当するとの見解を示しています。

情報提供:株式会社時事通信社