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普通決議(ふつうけつぎ)

解説

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発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成が必要となる決議のこと。決算の承認、取締役・監査役の選任、取締役・監査役の報酬、株式の配当などが相当します。これに対し、過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議のことを特別決議といいます。

情報提供:株式会社時事通信社