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「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称。「マル優」と同様、障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受給しているなど一定の条件を満たした人のみが利用できる制度で、国債と地方債の額面合わせて350万円までの利子が非課税になります。「マル優」とは別枠で利用できるため、合計700万円までの利息を非課税で受け取ることができます。
情報提供:株式会社時事通信社