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出資者が会社に拠出した資金のうち、会社が資本金と法的手続きで決めた金額。商法では会社設立に必要な資金として、株式会社で1000万円、有限会社で300万円と定められていましたが、2006年の会社法施行で会社を設立するときの最低資本金制度が撤廃されたため、現在は資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
情報提供:株式会社時事通信社