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登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)

解説

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内閣総理大臣の登録を受け、有価証券関連業や投資運用業を行う金融機関。金融商品取引法で「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業または投資運用業を行ってはならない」とされていますが、登録することによって一部の業務を行うことができます。都市銀行や地方銀行、信託銀行のほか生命保険会社や損害保険会社なども登録金融機関になっています。

情報提供:株式会社時事通信社